令和4年10月 社会保険の適用拡大

今年10月の法改正により、社会保険の加入対象者が拡大されてきます。
具体的には、主に以下のとおりです。簡単に記しておきます。

①パートに適用拡大されます

一般的には、週の時間数が30時間未満であれば社会保険は加入になりません。
しかし、6年前の2016年10月、被保険者数500名超の事業所では、一定の要件に当てはまるパートの方も、加入対象となりました。

この人数基準が、今年10月、「100名超」の事業所へと引き下がります(2024年10月は、さらに「50名超」に)。

<人数基準に該当する事業所で、加入対象となるパートの方の要件>
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・勤務期間2カ月超の見込み
・学生ではないこと

②雇用期間についての改正

上記①にて、500人超の事業所での対象者要件の1つに、「勤務期間1年以上の見込み」というものがありました。
これが「2ヵ月超の見込み」に変わります。フルタイムと同じ基準になります。

③士業事務所への拡大

一般企業には関係ありませんが、個人での士業事務所にも適用が拡大されてきます。

個人事業の場合、常時5名以上&法定16業種のみ、社会保険が強制適用されていました。

言い換えれば、常時5名以上であっても、この業種に当てはまらないものは、社会保険が適用されていませんでした。
当てはまらない業種は、農業・林業・漁業のほか、飲食サービス業、宿泊業などがあります。
士業もその1つでしたが、今年10月からは適用業種となります。