年金の請求手続き。お金をかけずに、自分たちでどうにかしたい……。お気持ちは大変、分かります。

ただ、年金の請求の中でも、障害年金の請求には手間や労力がかかります。
どのような大変さがあるのでしょうか?
障害年金を受けるためには、3つの要件があります。その要件に沿って説明いたします。

初診日にどの年金制度に加入していたか?
医療機関での証明の取得を任せられます

初診日とは、その原因となった病気やケガについて、最初に病院で診察を受けた日です。

この初診日は重要です。なぜなら、初診日に国民年金に加入していたのか、それとも会社に勤めて厚生年金(社会保険)に加入していたのかによって、受ける年金の種類等が変わってくるからです。

以下の図は、初診日に国民年金に加入していた場合です。受けられる年金は障害基礎年金のみ。障害等級は1~2級の場合に限られます(ここでいう1級や2級は、障害者手帳の級とは異なります)。

一方、下の図は、初診日時点で社会保険(厚生年金)に加入していた場合です。障害厚生年金のみならず、1~2級の障害基礎年金も受けられます(65歳未満の場合)。また、障害の程度が1~2級より軽い場合でも、該当の障害状態であれば、年金や一時金が支給されることがあります。


初診日に国民年金、厚生年金、いずれに加入していたのかで、大きく異なります。

「初診日、いつなのか?」
これを書類上で証明する必要があります。
医療機関を変えている場合には、最初の医療機関から証明書をもらわなければなりません。
初診日が何年も前のことになると、なかなか難しいことがあります。

お1人で何とかするよりも、外部の専門家に任せたほうが安心なこともあります。

保険料をきちんと納めていたか?
年金事務所での納付記録のチェックを任せられます

社会保険に加入していなくて、国民年金の保険料を納めるべきであったのに納めていなかった……。そのような期間が多くある方は要注意です。
20歳で年金に加入してからの全期間(初診日の前々月まで)において、未納期間が3分の1以上ないことが必要となってくるためです。
ただし、未納期間が3分の1を超える場合においても、直近の1年間に未納期間がなければ、特例として要件を満たしているとされる場合もあります。

いずれの場合でも注意したいのは、納めているかどうかを、初診日前日でみることです。
たとえば、初診日当日になって、あわてて保険料を納めても通用しません。

この保険料要件を調べるには、年金事務所に行き、記録を取り寄せる必要があります。

障害等級に該当するか?
難しい書類の作成を任せられます

病気やケガのために障害を負って、すぐに年金の対象となるわけではありません。
初診日より1年6ヵ月を過ぎた日、この日を障害認定日とし、この時点での状態により、年金を受けられるか、受けられる場合は何等級、いくらの金額になるのかが決まってきます。
(ただし、1年6ヵ月前に症状が固定したような場合には、その日が認定日とされます。逆に、認定日時点では障害状態に該当しなくても、その後悪化して該当するようになった場合も請求できることがあります)

障害の認定をするには、医療機関の診断書のほか、「病歴・就労状況等申立書」というものが必要になります。
障害年金は、書類審査です。実際の状況を調査しにこられるわけではありません。書類の書き方が重要です。
ぜひ専門家にお任せください。