労働条件明示のルール変更
2024年4月1日より、労働条件明示のルールが変わります。
労働条件明示書や雇用契約書を作成する場合には、注意が必要です。
変更点は3点あります。
①<すべての労働者対象>
就業場所・業務について、今後、変更が見込まれる場合には、その「変更の範囲」も明示しておくことが必要となります。
②<有期契約労働者>
契約更新に上限がある場合、その明示も必要です。また、新たに上限を設けたり、上限を短縮したりする場合にも、説明しなければならなくなります。
③<有期契約労働者>
無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換を申込できることや、無期転換後の労働条件を明示することとなります。
詳しくは、以下、厚生労働省のサイト(「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」)をご覧ください。