割増賃金率の改正(2023年4月 中小企業)

1ヵ月の残業時間が60時間を超えそうな従業員の方は、いらっしゃいますか?

2023年4月より、1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた分については、割増賃金率が50%になります(60時間までは現行通り、25%です)。

2010年の法改正により、大企業はすでに適用されていました。
猶予されていた中小企業も、ここで引き上げとなります。

詳しくは、↓厚生労働省のHPをご覧ください。
「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」