令和5年(2023年)度 雇用保険料率の変更

雇用保険料率が、今年度、引き上げとなっています。


◆どの時点の給与から引き上げればよいか?

 支給日ではなく、締め日が基準となります。
 4月1日以降で初めて到来する締め日の分から、料率を変える必要があります。
 4月支給分で、締め日が3月25日や3月末日締めである場合、従来の料率で計算すれば足ります。


◆給与控除される保険料は、いくらぐらい上がるのか?

 事業の種類が一般の事業である場合……

 総支給額=10万円の場合 ⇒ 500円→600円
 総支給額=20万円の場合 ⇒ 1,000円→1,200円
 総支給額=30万円の場合 ⇒ 1,500円→1,800円

 給与額にもよりますが、月々、数百円程度のアップとなります。