令和4年10月 育児・介護休業法の改正
今年4月に続く第2弾として、10月1日に改正があります。
(1)出生時育休(産後パパ育休)の創設
①出生時育休とは?
産後8週間は、女性は産休期間となりますが、この間の配偶者の育児休業制度が新しくできます。
8週間経過後の育児休業とは別のものとなります。
②制度の対象外となる従業員は?
法律で対象外となっている方や、協定締結により対象外にできる方がいます。
ⓐ有期社員
以下の図のとおりです。
ⓑ雇用期間1年未満 ⇒協定で対象外とすることが可能
ⓒ週の所定日数2日以下 ⇒協定で対象外とすることが可能
③就業規則・育介休規程は?
・出生時育休についての規程を新設
・パパ休暇制度については削除
④付随する雇用保険・社会保険の取り扱い
・出生時育児給付金が創設されます。給付率は休業開始時賃金日額の67%です。
・出生時育休中についても、社会保険料が免除されます。
要件は、通常の育休と同じです。
末日が育休中である場合のほか、同一月内での開始・終了で休業が14日以上ある場合も免除です。
(2)育児休業の分割取得
従来は1回のみしか受けられませんでしたが、改正により、2回に分けての取得が可能となります。
通常の育休も、上記(1)新設の出生時育休も、共に分割可能ですが、申出のタイミングは少し異なります。
通常の育休 ⇒1回目、2回目、それぞれの取得時に申出できる
出生時育休 ⇒第1回目の取得時に、2回目の分もまとめて申出
就業規則(育介休規程)も合わせて変更しましょう。
↓関連する厚生労働省のリーフレットへのリンクです(今年4月の改正事項も掲載されています)。
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」