在職老齢年金の見直し(2025年 年金制度改正法②)

年金を受け取りながら働かれている方も多いでしょうが、気になるのが、働くことで年金がカットされてしまう場合があることです。このため働き控えをされてしまう方もいらっしゃるでしょう。

・厚生年金の月額
・1か月あたりの給与額(ボーナスも加味)

これらを合わせた額が月51万円(2025年度の額)を超える場合には、超えた分の半額分、年金がカットされます。

この51万円の基準額が、来年(2026年)4月から62万円に引き上がります。

就業調整を特にせず、年金がカットされていたところ、カット額が少なくなったり、カットそのものがなくなったりする方もいます。
一方、年金の満額受取のために就業調整されている方にしてみれば、もう少し働けるようになります。雇用する側にも影響があることです。

年金と働き方の問題は、社労士事務所にご相談ください。