育児・介護休業制度の改正

2025(令和7)年4月1日、育児・介護休業法が改正されます。
主な点に絞って、お知らせいたします。

🐤子の看護休暇の見直し

お子さんの病気・けがなどによりお休みせざるを得なくなったとき、「子の看護休暇」を利用できます。
対象となるお子さんは小学校就学前に限られていましたが、小学校3年生修了までに拡大されます。
また、取得事由についても、病気・けが、予防接種・健康診断のみとされていたのが、それ以外に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園・入学式、卒園式」にも利用可となります。
事由拡大に伴い、名称も「子の看護等休暇」に変更されます。

🐤残業免除の対象拡大

一定のお子さんを養育されている方は、請求により一定期間、残業が免除されます。
その対象となるお子さんの年齢が、小学校就学前までに拡大されます。

🐢介護離職を防止するために

事業主の義務が加わります。

ⓐ介護休業・制度に関して、次のいずれかの措置を実施しなければなりません。
 「研修」「相談窓口の設置」「事例の収集・提供」「利用促進の方針周知」

ⓑ介護に直面した従業員から申出があったら……
 個別に介護休業制度等を周知し、取得・利用の意向を確認しなければならなくなります。

Ⓒ従業員が40歳を迎える……
 介護休業や制度について情報提供する必要が生じます。

🐣育児に関する雇用保険の給付も拡大

①出生後休業支援給付
 夫婦ともに育児休業を14日以上取得した場合に、既存の給付とあわせて受けられる制度ができます。

②育児時短就業給付金
 2歳未満の子を養育し、育児時短をされている場合に、新たな給付制度ができます。

育児休業給付金の制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
育児休業等給付について