マイナ保険証とこれまでの保険証
本日、2024年12月2日より、健康保険証の新規発行がされなくなりました。
新規でのお話ですので、現在お持ちの保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。記載の有効期限までお使いになれます(社会保険(全国健康保険協会)は2025年12月1日まで)。
ただし、退職等された場合には、保険証を返却する必要がありますので、それまでとなります。
有効期限が切れた後、また、新しく健康保険に加入される方は、以下のようにパターン分けされます。
ⓐマイナンバーカードを持っていない方、または、マイナンバーカードは持っているけれど保険証としての利用登録まではしていない方
⇒「資格確認書」が交付されます。保険証代わりに利用します。
もしも退職等された場合には、これまでの保険証と同様、事業所に返却します。
↓厚生労働省のページにリンクしています↓
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
ⓑマイナンバーカードを持っていて、かつ、保険証として利用登録している方
⇒「資格情報のお知らせ」が届きます。
(保険証をお持ちの方には、マイナ保険証の利用の有無に関わらず、9月ごろまでに届いています)
基本的にはマイナ保険証を利用しますが、医療機関でシステムを利用できない場合などに必要となってきます(マイナカードの表面には、保険証の記号番号などの情報が記載されていないため)。
マイナカードと同じサイズに切り取り、一緒に保管しておくことができます。
なお、こちらの「資格情報のお知らせ」は、退職されても返却は不要とされています。
↓全国健康保険協会のページにリンクしています↓
資格情報のお知らせについて