令和8年度より子ども・子育て支援金の控除開始

会社の健康保険に加入されている方は、令和8年度(2026年度)より「子ども・子育て支援金」が給与から控除されます。
国民健康保険の加入者や75歳以上の後期高齢者の方々も、保険料とともに徴収されてきます。

「子ども・子育て支援金」は、児童手当の拡充のほか、雇用保険の「出生後休業支援給付(=父母ともに育休を取得した場合の上乗せ)」や「育児時短就業給付(=2歳未満の子を養育し時短就業されている方への給付)」などの財源に充当されます。

🐤いくら控除されるのか?

給与額(「標準報酬月額」)に対し一定の率をかけた金額がかかってきます。
率は0.23%(令和8年度)ですが、通常の健康保険料と同様、会社と従業員と折半となりますので、実質的な負担は0.115%です。
※国保や後期高齢者医療保険は率が異なってきます。

具体的にいくら給与控除されるのかといいますと、たとえば、以下のとおりです。
給与200,000円⇒支援金230円
  300,000円⇒   345円
  500,000円⇒   575円

給与のほか、賞与にもかかってきます。

🐤いつから控除? ~給与計算のタイミング

令和8年4月分から控除されます。5月に支払われる給与(当月徴収の事業所では4月から)控除されます。

給与計算する側として、気をつけたいのが控除の時期です。
通常の健康保険料も協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、料率が3月分より変わりますが、「子ども・子育て支援金」の控除開始はそれより1か月ずれています。

社会保険料を翌月徴収している事業所の場合、
4月支給の給与で健康保険・介護保険の料率を変更

5月支給の給与で子ども・子育て支援金を設定
という流れになります(厚生年金の保険料の率は変わりません)。

この他、雇用保険料の率も変わります。今年度は引き下げされます。
締め日によりますが、4~5月の給与で対応となるでしょう。

給与計算にひときわ注意を要する時期。
「手間を減らしたい」
「リスクを減らしたい」
そんなときは、社労士事務所への委託も検討してみてはいかがでしょうか。

↓令和8年度・協会けんぽの保険料額表にリンクしています(静岡県の場合)
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