職場の熱中症対策が義務化されました

酷暑の夏が近づいてきました。
いつ、どこで、熱中症になるか分かりません。

職場で熱中症になられる方も増加傾向にあります。
休業4日以上の労災となるケースは、昨年(令和6年)、調査開始以来、最多。命を落とされてしまう方も3年連続で30名以上にのぼっています。
※厚生労働省通達(令和7年5月20日基発0520第6号)より。

死亡にまで至ってしまう原因の多くは、「初期症状の放置」「対応の遅れ」と言われます。
適切な対応次第で、熱中症による死亡災害や重篤化を防ぐことができます。
そこで、令和7年6月1日より、職場の熱中症対策が事業者に対し義務化されました。

対象となるのは?

下記①の環境下で、②の時間数の実施が見込まれる作業です。

①WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上
②連続1時間以上 または 1日4時間超

どんな対策をするべきなのか?

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。

①体制整備

・熱中症の自覚症状がある
・熱中症のおそれがある作業者を見つけた

このようなときの報告体制(連絡先・連絡方法)を整えておきます。

②手順作成

熱中症のおそれのある人に対する処置・対応の手順(身体冷却、医療機関への搬送など)のほか、事業場での緊急連絡網、搬送先医療機関の連絡先といった情報を定めておきます。

参考例は厚労省の資料の中に掲載されています↓
「職場における熱中症対策の強化について」

③関係者への周知

上記①・②を整えるだけではありません。作業される方などの関係者へ周知します。
方法としては、朝礼時に伝える、休憩室等へ掲示しておく、メール送付などがあります。

なぜ会社に対し、対策が義務付けされるのか?

会社・事業所には「安全配慮義務」というものが存在します。労働者の生命、身体等の安全確保に対し必要な配慮をしなければならないというものです。雇用契約に伴い、発生します。
今回の熱中症対策も安全配慮義務に沿ったものです。


もしも同じ職場の人が熱中症になってしまったら……?
急いで上司に伝えるほか、「涼しいところへ連れて行き、水分を摂らせる」「状況によって救急車を呼ぶ」……今回の義務化以前から、職場内外問わず、よく言われていることかもしれません。
報告体制や処置をより明確にし周知することで、1人1人に意識付けがされることも重要と考えます。